新人薬剤師研修会(厚生局)

投稿日:2013年9月19日 研修会

1.はじめに(指導と鑑査について)
指導の種類:新規指導時集団指導、新規個別指導、新規登録時集団指導など
監査の目的:診療内容・診療報酬の請求について、不正または著しい不当が疑われる
      場合において事実関係を把握し、厚公正かつ適切な措置を採ることを主眼
2.保険調剤(保険薬剤師・保険薬局の指定について)
薬事法、薬剤師法における遵守事項
保険調剤の基本的ルール→保険者と保険薬局との間の公的上の契約
保険薬剤師の登録=保険調剤のルールを熟知していることが前提
3.薬坦規則・調剤報酬点数表について
薬坦規則→使用医薬品・GEの調剤・明細書の交付
GEの調剤→後発医薬品の調剤に必要な体制を整える。患者に対してGEの説明を行う
明細書の交付→正当な理由がない限り無償で行わなければならない。
・点数表の分類について
①調剤技術料 ②薬学管理料 ③薬剤料 ④特定保険医療材料
4.禁止事項
薬剤師以外による調剤の禁止、処方せんに基づかない調剤、不正請求
不正請求の例
①架空請求 ②付増請求 ③振替請求 ④二重請求 うっかりミスでも許されない。

中田薬局小佐野店八木章雄

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